消費税の会計処理について 
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私は不動産貸付業を営んでいますが、平成17年分より消費税の課税事業者になりました。平成16年分までは免税事業者であったため税込経理方式で会計処理を行っていたのですが、課税事業者となった平成17年分からは税抜経理方式で会計処理を行わなければならないのでしょうか。

税込経理方式と税抜経理方式

 消費税の会計処理の方法として、次の2種類があります。
@税込経理方式:収入や支出の際に消費税に相当する金額を含めて処理
A税抜経理方式:収入や支出の際に消費税に相当する金額を含めないで区分して処理
 例えば月10万円の家賃収入に別途消費税として5,000円を収受している場合、税込経理方式では家賃収入を10まん5,000円として計上し、税抜経理方式では家賃収入を10万円、および仮受消費税5,000円として計上することになります。税込経理方式と税抜経理方式の会計処理の概要は表のとおりです。

区分 税込経理方式 税抜経理方式
収入に係る
消費税の額
売上を(収入)に含めて
収益計上します。
仮受消費税として処理します。
支出に係る
消費税の額
仕入(支出)金額または
資産の取得価格に含めて
計上します。
仮受消費税として処理します。
納付税額 租税公課として必要経費
に算入します。
仮受消費税と仮払消費税との差額
が納付(還付)税額となり、損益に
関係させません。
ただし、簡易課税の適用などにより
実際の納付(還付)税額との間に差
額が生じる場合には、その差額を雑
収入(または租税公課)とします。
還付税額 雑収入として収入金額
に算入します。

会計処理は選択することができる

 いずれを選択するかは、事業者の任意とされています。したがってご質問の場合、平成17年分より課税事業者になるからといって税抜経理処理への変更を強制されるわけではありません。
 税抜経理方式を選択した場合、収入金額や必要経費に消費税の額が含まれるため、損益の額は消費税によって影響されますが、税抜計算の手間が省けます。(ただし納付税額を必要経費として計上するので、原則として所得金額に影響はありません)。
 税抜経理方式を選択した場合、収入や支出に係る消費税の額は仮受消費税や仮払消費税として処理されるため、収入金額や必要経費の金額は消費税の額によって影響されませんが、税抜計算の手間がかかります。

 消費税全般について、詳しくは税理士におたずねください。



 

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